労災保険法では、労働者の故意または重大な過失等によって、労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかった場合には、労働者に対する制裁的な措置として、労災保険給付の全部又は一部の支給を制限することができることとなっています。

  • 労働者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた場合
  • 労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、負傷し、疾病にかかるなどし、またはその原因となった事故を発生させた場合
  • 労働者が故意の犯罪行為または重大な過失により、あるいは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げた場合

 労災保険では、以下の災害に該当する場合に、政府はその保険給付にかかった費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。

  • 事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届の提出を怠っていた期間に発生した業務災害および通勤災害
  • 事業主が概算保険料を納付しない期間中に発生した業務災害および通勤災害
  • 事業主の故意又は重大な過失により発生した業務災害

 自殺を図ったときに心神喪失の状態にあり、心神喪失の状態に至った原因が業務上のものであれば、業務上の事由によって生じた死亡として労災が適用される可能性があります。

千葉県内の労災保険指定医療機関等をご紹介します。(千葉労働局)

 療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。

 療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

平成24年度の労災保険率表を掲載します。

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 雇用保険の被保険者が正当な理由なく、自己都合で退職したときは、離職後失業の認定を受けてから7日間の待期期間の後、さらに3ヶ月間は基本手当が支給されません。ということで会社都合にできる可能性があるのなら会社都合としてもらうのがいいのです。

 退職にあたっては、離職の日の翌日に被保険者ではなくなりますが、定年退職後、1日の空白もなく再雇用された場合には、その社員の雇用関係は引き続き継続しているものと考え、喪失や取得の手続は必要ありません。

 60歳以上の定年に達した後、就業規則等の定めや慣行により再雇用した場合には、速やかに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出することになっています。

 これは、60歳以前の給料に比べて75%未満に低下した場合には、60歳から65歳までの間、雇用継続給付が受けられることから、60歳時の賃金をハローワークに登録しておくためです。

 腰痛の労災認定に関しては、昭和51年に認定基準が示されており、この中で「ぎっくり腰」のような災害性の腰痛については、次の2つの要件のいずれも満たし、かつ、医学上療養を必要とするときは、業務上の疾病として取り扱うこととされています。

  • 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められるものであること
  • 腰部に作用した力が腰痛を発生させ、又は腰痛の既往症もしくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)

  • 労働者が失業してその所得を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
  • 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を実施

雇用に関する総合的機能を有する制度です。

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次に該当する労働者は事業所規模に関わりなく、原則として、雇用保険の被保険者となります。

 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 31日以上の雇用見込みがあること

31日以上雇用が継続しないことが明確である場合以外は2.に該当します。

  • 加入手続きは事業主が行います。
  • 労働者は自ら加入の要否を確認することができます。事業主が加入手続きをしていないと思われる場合は自らハローワークに確認請求することができます。
  • 現在未加入であってもさかのぼって加入できる場合があります。

 

 雇用保険の基本手当の支給を受けようとする場合、まず住所地管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ行き、求職の申し込みをします。そこで受給資格の決定を受け、受給説明会日時が知らされますので、その説明会に出席します。

 受給説明会において雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が手渡され、第1回目の失業認定日が指定されます。

 4週間に1回、失業の認定がありますので、公共職業安定所に出向いて失業の認定を受けます。失業の認定は、認定日の 直前の28日(4週間)の各日について行われ、基本手当は、失業認定から約1週間後に、指定した金融機関へ振り込まれます。

 つまり、28日分をもらうために4週間ごとにハローワークに行かなくてはならないのです。人によって日にちは異なります。なお、失業手当は今は基本手当といいます。

 

  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
農林水産・清酒製造の事業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000

 

平成24年度の雇用保険料率は上記のとおりです。

労働者負担と事業主負担は同率なのですが、事業主負担には雇用保険二事業の保険料率が含まれているため事業主負担のほうが高くなります。

 労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡を保険事故とし、これらに対して保険給付を行い、あわせて、労働者の福祉に必要なサービスを行うことによって、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。

 労働者の業務上災害については、労働基準法により使用者にその補償責任が課されていますが、労災保険は、この使用者責任を保険の方法によって肩代わりするものです。したがって、保険料は使用者だけの負担とされる点が特徴です。

 なお、労災保険では保険給付として、二次健康診断等給付を行っています。

下記の場合には業務災害とは認められません。

  • 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
  • 労働者が故意に災害を発生させた場合
  • 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
  • 地震、台風、津波、竜巻など天災地変によって被災した場合

 労災保険における通勤の範囲については、下記のようになっています。

 ○印の途上で起きた災害は通勤災害として労災が認められますが、×印の途上では認められません。一番下の図についてですが、日常生活上必要な行為で省令で定めるものの逸脱の場合は通常の通勤経路に戻ればその後は通勤途上と認められるということです。

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省令で定める中断、逸脱とならない行為とは、

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 公共職業能力開発施設における職業訓練等
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
  • 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

 雇用保険は、労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行って、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上その他労働者の福祉の増進を図ることにより、その職業の安定を図ることを目的としています。

千葉県の労働基準監督署(労基署)の管轄については下記のとおりです。

  • 千葉労基署・・・千葉市、市原市、四街道市
  • 船橋労基署・・・船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市
  • 柏労基署・・・柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市
  • 銚子労基署・・・銚子市、匝瑳市、旭市、香取郡のうち東庄町
  • 木更津労基署・・・木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡
  • 茂原労基署・・・茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
  • 成田労基署・・・成田市、香取市、印西市、富里市、印旛郡のうち酒々井町を除く、香取郡のうち東庄町を除く
  • 東金労基署・・・東金市、佐倉市、八街市、山武市、山武郡、印旛郡のうち酒々井町

千葉県の公共職業安定所(ハローワーク)の管轄については下記のとおりです。

  • 千葉職安・・・中央区の千葉南職安管轄を除く区域、花見川区、美浜区、稲毛区、若葉区、四街道市、八街市、山武市、山武郡横芝光町
  • 千葉南職安・・・中央区(赤井町、今井1〜3丁目、今井町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗1〜3丁目、蘇我1・2丁目、蘇我町1・ 2丁目、大巌寺町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南生実町、南町1〜3丁目、宮崎1・2丁目、宮崎町、村田町、若草1丁目)、 緑区、市原市、東金市、山武郡大網白里町、九十九里町
  • 市川職安・・・市川市、浦安市
  • 松戸職安・・・松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
  • 船橋職安・・・船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市
  • 成田職安・・・成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡芝山町
  • 佐原職安・・・香取市、香取郡
  • 銚子職安・・・銚子市、匝瑳市、旭市
  • 茂原職安・・・茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡
  • 木更津職安・・・木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  • 館山職安・・・館山市、鴨川市、南房総市、安房郡

一般の受給資格者(定年退職・自己都合退職)

算定基礎期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

障害者等の就職困難者

算定基礎期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上 150日 360日

特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合の退職)

算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

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