雇用保険の被保険者が正当な理由なく、自己都合で退職したときは、離職後失業の認定を受けてから7日間の待期期間の後、さらに3ヶ月間は基本手当が支給されません。ということで会社都合にできる可能性があるのなら会社都合としてもらうのがいいのです。

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