退職にあたっては、離職の日の翌日に被保険者ではなくなりますが、定年退職後、1日の空白もなく再雇用された場合には、その社員の雇用関係は引き続き継続しているものと考え、喪失や取得の手続は必要ありません。
60歳以上の定年に達した後、就業規則等の定めや慣行により再雇用した場合には、速やかに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」をハローワークに提出することになっています。
これは、60歳以前の給料に比べて75%未満に低下した場合には、60歳から65歳までの間、雇用継続給付が受けられることから、60歳時の賃金をハローワークに登録しておくためです。