労災保険法では、労働者の故意または重大な過失等によって、労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかった場合には、労働者に対する制裁的な措置として、労災保険給付の全部又は一部の支給を制限することができることとなっています。

  • 労働者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた場合
  • 労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、負傷し、疾病にかかるなどし、またはその原因となった事故を発生させた場合
  • 労働者が故意の犯罪行為または重大な過失により、あるいは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げた場合

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