労災保険における通勤の範囲については、下記のようになっています。

 ○印の途上で起きた災害は通勤災害として労災が認められますが、×印の途上では認められません。一番下の図についてですが、日常生活上必要な行為で省令で定めるものの逸脱の場合は通常の通勤経路に戻ればその後は通勤途上と認められるということです。

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省令で定める中断、逸脱とならない行為とは、

  • 日用品の購入その他これに準ずる行為
  • 公共職業能力開発施設における職業訓練等
  • 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  • 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
  • 要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

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