次に該当する労働者は事業所規模に関わりなく、原則として、雇用保険の被保険者となります。

 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 31日以上の雇用見込みがあること

31日以上雇用が継続しないことが明確である場合以外は2.に該当します。

  • 加入手続きは事業主が行います。
  • 労働者は自ら加入の要否を確認することができます。事業主が加入手続きをしていないと思われる場合は自らハローワークに確認請求することができます。
  • 現在未加入であってもさかのぼって加入できる場合があります。

 

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