腰痛の労災認定に関しては、昭和51年に認定基準が示されており、この中で「ぎっくり腰」のような災害性の腰痛については、次の2つの要件のいずれも満たし、かつ、医学上療養を必要とするときは、業務上の疾病として取り扱うこととされています。

  • 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められるものであること
  • 腰部に作用した力が腰痛を発生させ、又は腰痛の既往症もしくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること

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