労災保険では、以下の災害に該当する場合に、政府はその保険給付にかかった費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。

  • 事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届の提出を怠っていた期間に発生した業務災害および通勤災害
  • 事業主が概算保険料を納付しない期間中に発生した業務災害および通勤災害
  • 事業主の故意又は重大な過失により発生した業務災害

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など