事業主の重大な過失による労災 労災保険では、以下の災害に該当する場合に、政府はその保険給付にかかった費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。 事業主が故意又は重大な過失により労災保険にかかる保険関係成立届の提出を怠っていた期間に発生した業務災害および通勤災害 事業主が概算保険料を納付しない期間中に発生した業務災害および通勤災害 事業主の故意又は重大な過失により発生した業務災害