雇用保険の基本手当の支給を受けようとする場合、まず住所地管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ行き、求職の申し込みをします。そこで受給資格の決定を受け、受給説明会日時が知らされますので、その説明会に出席します。

 受給説明会において雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が手渡され、第1回目の失業認定日が指定されます。

 4週間に1回、失業の認定がありますので、公共職業安定所に出向いて失業の認定を受けます。失業の認定は、認定日の 直前の28日(4週間)の各日について行われ、基本手当は、失業認定から約1週間後に、指定した金融機関へ振り込まれます。

 つまり、28日分をもらうために4週間ごとにハローワークに行かなくてはならないのです。人によって日にちは異なります。なお、失業手当は今は基本手当といいます。

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