平成23年12月26日付で労災認定基準が改定され、セクハラ行為は独立の類型とされました。認定基準が改定されたことにより、セクハラ行為の労災認定が迅速に行われることになるのでしょう。
心理的負荷強度が弱となる具体例 | 「○○ちゃん」などのセクハラにあたる発言をされた。職場内に水着姿の女性のポスターなどを貼られた。 |
心理的負荷強度が中となる具体例 | 胸や腰等の身体的接触を含むセクハラであっても行為が継続しておらず、会社が適切かつ迅速に対応し発病前に解決した場合。 身体的接触のない性的な発言のみのセクハラであって、発言が継続していない場合。 身体的接触のない性的な発言のみのセクハラであって複数回行われたものの、会社が適切かつ迅速に対応し発病前にそれが終了した場合。 |
心理的負荷強度が強となる具体例 | 胸や腰等への身体的接触を含むセクハラであって継続して行われた場合。 胸や腰等への身体的接触を含むセクハラであって行為は継続していないが会社に相談しても適切な対応が無く改善されなかった又は会社への相談等のあとに職場の人間関係が悪化した場合。 身体接触のない性的な発言のみのセクハラであって、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続して行われた場合。 身体接触のない性的な発言のみのセクハラであって、性的な発言が継続的になされ、かつ、会社がセクハラがあると把握していても適切な対応がなく改善がなされなかった場合。 |