業務災害と認められない場合 下記の場合には業務災害とは認められません。 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合 労働者が故意に災害を発生させた場合 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合 地震、台風、津波、竜巻など天災地変によって被災した場合