下記の場合には業務災害とは認められません。

  • 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
  • 労働者が故意に災害を発生させた場合
  • 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
  • 地震、台風、津波、竜巻など天災地変によって被災した場合

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