1月23日、厚生労働省の労働政策審議会は、平成27年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」と認め、厚生労働大臣に答申しました。この答申を踏まえ、平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度の料率を据え置き、一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%とし、 平成27年4月1日から適用される予定です。

■平成27年度の雇用保険料率について

雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。

<平成27年度の雇用保険率:平成27年4月1日〜平成28年3月31日(予定)>

 

負担者

 

事業の

種類

①+②

雇用保険料率

労働者負担

(失業等給付の

保険料率のみ)

   

事業主負担

失業等給付の

保険料率

雇用保険

二事業の

保険料率

一般の事業

1.35

0.5

0.85

0.5

0.35

農林水産

清酒製造の事業

1.55

0.6

0.95

0.6

0.35

建設の事業

1.65

0.6

1.05

0.6

0.45

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