労働者が仕事中や通勤中に重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に受け取れる「介護(補償)給付」について、平成27年度の「最高限度額」と「最低保障額」が引き上げられます。これは、昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額が平成27年4月から100円〜280円引き上げるものです。

■改正の概要

労働者災害補償保険法では、業務上の事由又は通勤による負傷等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給。給付額には、最高限度額と最低保障額を設け、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の介護手当の支給限度額との均衡を考慮して設定。これらは、人事院の国家公務員の給与勧告率にあわせて改定。

今般、平成26年度の人事院勧告により、平成27年度から0.27%のプラス改定が行われることから、介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額を見直したこと。

また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関し、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対して特別の措置を講ずるもの)の規定に基づき経過措置として支給する介護料の最高限度額及び最低保障額についても、同様に見直したこと。

◎労働者災害補償保険法に基づく介護(補償)給付

 

最高限度額

最低保障額

常時介護を要する者

104,570

(104,290円)

56,790

(56,600円)

随時介護を要する者

52,290

(52,150円)

28,400

(28,300円)

※( )内は現行額

◎炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料

 

最高限度額

最低保障額

常時監視及び介助を要する者

104,570

(104,290円)

56,790

(56,600円)

常時監視を要し、随時介助を要する者

78,430

(78,220円)

42,590

(42,450円)

常時監視を要するが、通常は介助を要しない者

52,290

(52,150円)

28,400

(28,300円)

※( )内は現行額

◎施行期日:平成27年4月1日

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