社労士と顧問契約を結んだからといって、もちろんそれが永久に続くわけではありません。イヤになったら解除すればいいのです。(社労士側から解除されることもありえますが・・)

 契約書を取り交わしている場合には契約期間満了での解除がスムーズにいくでしょう。まずは1〜3か月前に口頭で伝え、その後、「通知書」のようなタイトルの書面を渡すのがいいと思います。

 小さな会社や知り合いからの紹介で顧問契約を結んでいる場合には契約書を取り交わしていないことがあるでしょう。

  • 顧問料と仕事量が違いすぎる
  • 電話連絡してもなかなか来ない
  • 相談しても威張っているだけで良いアドバイスが得られない
  • 難しいことばかり言って理解しにくい

 このような顧問社労士でしたらすぐクビにして別の社労士をかかえたほうが御社のためです。契約書を交わしていなくても、顧問契約解除通知書のような書面は作ったほうがいいでしょう。

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