急速な少子高齢化の進展、生活者の需要の多様化等に対応していくために、女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっています。そこで男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定めるとともに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにすることが求められていたものです。
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案の概要
◎基本方針等の策定
国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)。
地方公共団体(都道府県、市町村)は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定(努力義務)。
◎事業主行動計画の策定等
国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。
国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)。
・女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析 【参考】状況把握する事項 (ア)性採率 (イ)勤続年数男差 (ウ)労働時間の状況 (エ)性管理職率 等
・上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的標や取組内容などを内容とする「事業主動計画」の 策定・公表等
性の活躍に関する情報の公表(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表) |
国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。
◎女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。
地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする(任意)。
◎その他
原則、公布日施行(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。
10年間の時限立法。