「日本再興戦略改訂2014」に、「2020年に指導的地位に占める女性の割合30%の実現に向けて、女性の活躍推進の取組を一過性のものに終わらせず、着実に前進させるための新たな総合的枠組みを検討する」旨の文言が盛り込まれたことを踏まえ、厚生労働省の雇用均等分科会で具体的措置が検討され、この程、取りまとめの建議が公表されました。

■女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築概要

1.女性の活躍の意義・制度設計に当たっての基本的考え方

・「女性の活躍」とは、一人一人の女性が、希望に応じて個性と能力を十分に発揮できることであると考えられる。

・男女を通じた働き方の改革等と併せ、「職場」と「家庭」の両方において男女がともに貢献する、男女共同参画の視点が必要である。

・各企業それぞれの実態に合った取組を可能としつつ、社会全体として着実に女性の活躍を前進させていくことのできる枠組みが求められる。

2.制度の基本的な枠組み

制度の基本的な枠組みとしては、

(1)各企業において自社の女性の活躍に関する状況の把握

(2)(把握した内容に基づいて)課題を分析

(3)(課題の解決に向け)目標を設定

(4)行動計画策定指針に盛り込まれた効果的取組を参考に、自社の課題解決に必要な取組をまとめた行動計画を策定・公表

(5)自社の女性の活躍に関する現状については、求職者の選択に資するよう公表するという流れが、女性の活躍の効果的な推進に向けて必要

女性の活躍推進が日本社会にとって喫緊の課題であり、短期間で集中的な取組を進める必要がある一方、各企業において必要となる取組は、配置・育成等や、長時間労働の是正、職場風土改革など、一定期間にわたる継続的実施を要するものも多い。

3.事業主における状況把握・課題分析・行動計画の策定・女性の活躍の現状に関する情報公表

(1)状況把握・課題分析

社会全体で着実に女性の活躍を前進させていく必要性とともに、新たに創設される制度であることから事務負担が大きいこと、普及啓発に要する期間等を勘案し、大企業(301 人以上)については義務、中小企業(300 人以下)については努力義務とすることが適当である。

(2)行動計画の策定・公表

社会全体で着実に女性の活躍を前進させていく必要性とともに、新たに創設される制度であることから事務負担が大きいこと、普及啓発に要する期間等を勘案し、大企業(301 人以上)については義務、中小企業(300 人以下)については努力義務とすることが適当である。

(3)女性の活躍の現状に関する情報公表

社会全体で着実に女性の活躍を前進させていく必要性とともに、新たに創設される制度であることから事務負担が大きいこと、普及啓発に要する期間等を勘案し、大企業(301 人以上)については義務、中小企業(300 人以下)については努力義務とすることが適当である。

4.行動計画策定指針

行動計画策定指針においては、上述の事項に加え、先進的な企業の取組事例を参考としつつ、女性の活躍のために解決すべき課題に対応する以下を中心とする効果的取組を盛り込む方向で、さらに議論を深めることが適当である。

 ・女性の積極採用に関する取組

・配置・育成・教育訓練に関する取組

・継続就業に関する取組

・長時間労働是正など働き方の改革に向けた取組

・女性の積極登用・評価に関する取組

・雇用形態や職種の転換に関する取組

・女性の再雇用や中途採用に関する取組

・性別役割分担意識の見直しなど職場風土改革に関する取組

5.法の履行確保の措置

上記の制度の着実な履行確保を図る観点から、以下の措置を講ずることが適当である。

ア.策定した行動計画について、厚生労働大臣への届出義務を設けること

イ.法律の施行に関し必要があると認める場合の報告徴収・助言指導・勧告の規定を整備すること、また、必要な罰則の規定を整備すること

6.認定制度

(1)認定基準

認定制度は、労働市場等において認定取得企業が評価されることを通じ、企業の取組を促進する効果を有する。認知度の向上を図りつつ、より多くの企業の取組の促進につながるような効果的な認定基準を設定することが必要である。

(2)認定の取消し

認定取得後に、認定制度の信頼を損なうような状態になった企業(認定基準に適合しなくなった企業、看過できない法令違反が見られる企業等)については、適切に認定の取消しが行われるような制度設計とすることが適当である。

7.企業の取組促進に向けた方策

中小企業に対しては、状況把握・課題分析・行動計画の策定・女性の活躍に関する情報公表のいずれについても努力義務とすることが適当である一方、できる限り幅広い中小企業に取組を広げることが求められる。

女性の活躍推進に向けた取組を進めようとする企業に対する相談体制の整備を図るとともに、事務負担が取組みを進める上での阻害要因とならないよう、様々な面での支援を検討することが適当である。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など