就業規則とは、労働時間や賃金といった労働条件や職場の規律を文書化した、使用者と労働者との間のルールブックです。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届 け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
この場合の10人には、パートやアルバイトの人も含めてです。ということで、多くの会社では就業規則の作成・届出が義務付けられています。派遣労働者は派遣先企業のもとで雇用されているわけではないので事業場の労働者にはカウントされません。
職場に適切な就業規則が整備されていないと、労働条件についての食い違いやトラブルが発生し、従業員との信頼関係が崩れるというデメリットが生じ ます。よって、たとえ9人以下の従業員で就業規則の作成・届出義務が課されていない会社であっても就業規則を整備し職場のルールを明確にしておくことが経営者と従業員双方にとって非常に大きなメリットになります。