働いている人が9人以下の場合でも就業規則を作成しておく(労基署に提出はしなくていいですが)ことは社長・会社にとって非常に大きいメリットがありますので是非当事務所へご相談くださいませ。
10人未満の会社は就業規則の作成義務はなくても、労働者に対して労働条件通知書を作成し、交付する義務はあります。
ただ10人未満の会社だからといって就業規則を作成せずに、労働契約の締結の都度、それぞれの労働者に対して、個別に労働条件通知書を作成し、交付するというのは、むしろ手間がかかることでしょう。よって就業規則を作成しておくことが合理的です。