内定自体が一種の労働契約とみなされます。これを取り消すには客観的に合理性が認められなければなりません。

 内定取消事由は一般に誓約書等に記載されていますが、これらに該当すれば直ちに解除権を行使できるわけではありません。各取消事由には客観的な合理性が必要になります。

 単に会社の経営が思わしくないといった理由では合理性があるとはいえません。できる限りの努力をし、これ以上は既にいる従業員を解雇するしかないといった状況ならば、例外的に認められる可能性はあります。合理性の問題は個別に判断する必要があります。

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