整理解雇の場合、解雇権濫用になるか否かの基準として、下記の4要件が過去の判例により確立されています。これらの要件を満たさない整理解雇は無効とされます。

整理解雇の4要件とは次のものをいいます。

人員削減の必要性が存在すること(人員削減措置が経営上の十分な必要性に基づいていること、またはやむを得ない措置と認められること)解雇を回避するための努力義務が尽くされていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向・配置転換その他余剰労働力吸収のために相当な努力が尽くされたこと)解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定のための基準そのものが合理的なものであり、かつその基準の運用も合理的であること)解雇手続きが妥当であること(整理解雇の必要性・時期・規模・方法・整理基準等について、労働者側を納得させるため真剣な努力がなされたこと

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