就業規則の懲戒事由に当てはまったとしても、解雇予告をする必要がありますが、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けることができれば、解雇予告義務が免除されます。
労働基準法は、使用者に対し労働者を解雇する場合には30日前に解雇の予告をすること、あるいは解雇予告手当を支払うこと、(またはそのミックス)を義務づけています。
しかし、
- 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合であって、労働基準監督署の認定を受けた時
は、解雇予告義務が免除されます。