会社を退職したときの医療保険・健康保険は

  • 1
    健康保険の任意継続被保険者
  • 2
    国民健康保険の被保険者
  • 3
    家族の健康保険の被扶養者

から選ぶことになります。なお、「国民」が頭につく国民健康保険は、簡単に言うと、市町村が運営する健康保険で、自営業、フリーターの人のためにあるのです。会社員、お勤めされている方は「国民」がつかない健康保険です。「国民」がつくかつかないかで違いますので、使い分けてください。

1. 任意継続とは勤続2ヵ月以上の者が、現在の医療保険に継続して加入できる制度。継続可能期間は原則2年間。

 私も都庁を辞めたとき、印西市の国民健康保険と比較して”任継”のほうが安かったので、コレを選択しました。

 保険料は退職時の給与により決定されます。退職前の2倍相当額(会社と折半負担になっているのが全額自己負担となるため) こんなに高いの!と感じることでしょう。

2. 国民健康保険は住所地の市町村により保険料の額が異なります。前年の収入により決定。市町村により異なるため、各市町村窓口で試算してもらったりして1.の任継と比較検討すべきでしょう。

3. 被扶養者になるための一定の要件(所得制限等)があるので、人によっては3.を選択することができないかもしれません。

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