被扶養者の範囲は・・・

  • 1
    被保険者によって生計を維持されている配偶者(内縁関係含む)
  • 2
    被保険者によって生計を維持されている直系尊属
  • 3
    被保険者によって生計を維持されている子、孫、弟妹
  • 4
    同居し、かつ被保険者によって生計を維持されている三親等内の親族
  • 5
    同居し、かつ被保険者によって生計を維持されている内縁関係にある配偶者の父母および子

(兄姉は3.ではなく、4.であることに注意)

生計維持とは・・・

  • 被保険者と同居の場合⇒被扶養者の年収が130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
  • 被保険者と別居の場合⇒被扶養者の年収が130万円未満かつ被保険者の仕送り額より少ないこと

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