介護保険において、介護保険のサービスを受けられるのは原則として第1号被保険者である65歳以上の寝たきりや痴呆になった要介護者です。

 40歳から64歳までの第2号被保険者は「加齢に伴う特定の疾病に起因する介護」に限るとされています。具体的には「要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの」とされ、以下の15疾患が挙げられています。

  • 1
    筋萎縮性側索硬化症
  • 2
    後縦靭帯骨化症
  • 3
    骨折を伴う骨粗鬆症
  • 4
    シャイ・ドレーガー症候群
  • 5
    初老期における痴呆
  • 6
    脊髄小脳変性症
  • 7
    脊柱管今狭窄症
  • 8
    早老症
  • 9
    糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 10
    脳血管疾患

パーキンソン病

閉塞性動脈硬化症

慢性間接リウマチ

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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