介護保険の被保険者が、介護保険によるサービスを利用するためには、介護の必要性の有無やその程度について要介護(要支援)認定を保険者である市町村から受ける必要があります。

 要介護認定は、市町村職員等による訪問調査によって得られた情報および主治医の意見書に基づき、市町村に設置される「介護認定審査会」で全国統一の基準に基づき、公平・公正に行われることになっています。

 実際に被保険者の自宅へ職員・専門家が来て、ヒアリングをして、1か月以内には要介護、要支援またはいずれにも該当しない、の判定が出ることになります。

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