介護保険には第1号被保険者(65歳以上の者)は、区市町村において徴収し、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)は、加入している健康保険保険者が健康保険の保険料に併せて徴収します。

 第1号被保険者については、特別徴収と普通徴収の2通りがあり、特別徴収というのは、老齢または退職を支給事由とする年金給付から介護保険料を天引きする方法で、天引きした保険料を年金保険者が市町村に納付します。普通徴収というのは、市町村において第1号被保険者の各世帯主に、直接、納付書を送付して金融機関等を通じて、徴収する方法です。

 第2号被保険者については給料からさっぴかれるということになります。

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