毎年7月1日現在に在籍する全被保険者の標準報酬月額について定期的に見直しを行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。これを定時決定といい、手順としては被保険者報酬月額算定基礎届に、被保険者の4月・5月・6月の各月に支払われた報酬と3ヶ月の平均額を、総括表に所定の事項を記入して、7月1日から10日までに社会保険事務所に提出します。

 報酬にはもちろん残業代も含まれますので、4・5・6月に沢山残業すると9月以降の保険料が上がります。よって保険料を抑制したいのならこの3か月間はあまり働かず、他の月に残業するとよいでしょう。こんな調整は難しいと思いますが・・。

 4・5・6月の給料で健康保険料が決まっているということは覚えましょう。

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