パートタイマーを健康保険に入れなければならないかどうかは、一般的に勤務時間と勤務日数がそれぞれ社員の4分の3以上であるかを目安として判断しますが、法律上の基準があるわけではありません。
労働時間としては、1日の所定労働時間が社員のおおむね4分の3以上であれば該当します。たとえば社員の所定労働時間が1日8時間とすれば、6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わる場合は1週間を平均して判断します。
勤務日数としては、1ヵ月の勤務日数が社員のおおむね4分の3以上であれば該当します。
上記はあくまでも目安で、これに該当しない場合でも、就労の形態や内容を総合的に考えて常用的な使用関係が認められた場合は被保険者となります。管轄の社会保険事務所や健康保険組合によっても、細部の基準が違う場合がありますので確認してみるとよいでしょう。