就業規則に書く内容としては下記のものがあります。
絶対的必要記載事項・・・必ず記載しなければならない事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(退職の事由とその手続、解雇の事由等)
相対的必要記載事項・・・制度として設ける場合には記載しなければならない事項
- 退職手当に関する事項(適用者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の方法・時期)
- 賞与等・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項
- 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項
- 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項
- 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項
- 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項
- 表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項
- 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項
任意的記載事項・・・それ以外の事項
- 就業規則の制定趣旨、根本精神を宣言した規定
- 就業規則の解釈、適用に関する規定等
絶対的必要記載事項に不備があると、その就業規則は無効であり、労基署は受理してくれません。