男女雇用機会均等法では、従業員の募集・採用にあたって

  • 雇用管理区分ごとに女性であることを理由としてその対象から女性を排除すること
  • 男女別の人数枠を設定すること
  • 年齢や婚姻の有無、通勤状況等の条件について、男女異なる設定をすること
  • 求人情報の提供について男女異なる取扱いをすること
  • 採用試験について男女異なる取扱いをすること

 なお、女性のみを募集することや、女性を優先的に扱う事も男女雇用機会均等法違反となりますので注意です。つまり、男性を優遇することも、女性を優遇することもダメということです。

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