就業規則を社員にとって不利益な内容に変更できるか、についてはまず下記の判例があります。
「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」(昭43.12.25秋北バス事件大法廷判決)
原則として新たな就業規則の作成又は変更によって既存の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは許されませんが、変更する条項が合理的なものである場合に限り、個々の労働者の合意がなくてもこれを一律に適用することができます。
就業規則の変更が合理性のあるものかどうかについては、賃金や退職金のような労働の対価の変更については特に強い合理的な理由が求められるようです。