就業規則を社員にとって不利益な内容に変更できるか、についてはまず下記の判例があります。

「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない」(昭43.12.25秋北バス事件大法廷判決)

 原則として新たな就業規則の作成又は変更によって既存の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは許されませんが、変更する条項が合理的なものである場合に限り、個々の労働者の合意がなくてもこれを一律に適用することができます。

 就業規則の変更が合理性のあるものかどうかについては、賃金や退職金のような労働の対価の変更については特に強い合理的な理由が求められるようです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など