新たにパートタイマーの従業員を雇った場合、既存の就業規則が正社員だけを対象にしているものである場合、新規にパートタイマー用の就業規則を作成しなければなりません。(全従業員が10人以上の場合)

 常時10人以上の労働者を使用する事業場でありながら、適用される就業規則のない労働者が1人でもいるということは、その者について就業規則が作成されていないことになり、労働基準法違反となります。

 したがって、すでに正社員について就業規則を作成し届け出ている使用者であっても、パートタイマーを雇用し、その者については正社員の就業規則を 適用しないのであれば、別に「パートタイマー就業規則」を作成して届け出る必要があります。もしくは既存の就業規則をパートタイマーも含めた全社員に適用 するよう変更、届出する手もあります。

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