使用者は労働契約を締結する場合には、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならいとされていますが、具体的には次のような事項を明示することになっています。
労働契約の期間に関する事項就業の場所、従事すべき業務に関する事項始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代で就業させる場合には就業時転換に関する事項賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算・支払の方法、賃金の締め切り、支払の時期、昇給に関する事項退職に関する事項退職の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払いの時期に関する事項臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)賞与、これらに準ずる賃金、最低賃金に関する事項労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項安全、衛生に関する事項職業訓練に関する事項災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項表彰、制裁に関する事項休職に関する事項
このうち上記の1.から5.の事項については労働者に対し書面により交付することが必要です。7.以降については定めがある場合について明示することになりますが、書面によることまでは義務づけられていません。