労働基準法第91条では「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない。」としています。

 どのような場合の減給でもこれを守らないといけないか、という疑問については、自動車運転手の例を挙げた以下のような行政解釈があります。

「使用者が、交通事故をひき起こした者を助手に格下げし、したがって賃金も助手のそれに低下せしめるとしても、交通事故をひき起こしたことが運転手として不適格であるから助手に格下げするものであるならば、賃金の低下は、その労働者の職務の変更に伴う当然の結果であるから法第91条の制裁規定の制限に抵触するものではない。」

 よって、職務の変更、役職の変更などに伴う減給であるならば制限は無いということです。

 従来と同一の職務に従事させながら、賃金額だけを引き下げるいわゆる降給については、労働基準法第91条の減給の制裁に該当しこの規定の制限を受けるということになります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など