解雇は、労働法の中で以下の制限があり、この場合行うことはできません。

労働基準法の解雇制限

  • 業務上の傷病による休業期間中とその後30日間の解雇
  • 産前産後の期間とその後30日間の解雇
  • 国籍・信条などを理由とする解雇
  • 監督機関への申告を理由とする解雇

男女雇用機会均等法の解雇制限

  • 女性であることを理由とする解雇
  • 女性労働者が結婚、妊娠、出産したことを理由とする解雇

育児・介護休業法の解雇制限

  • 労働者が育児・介護休業の取得を申請したこと、または育児・介護休業を取得したことを理由とする解雇

労働組合法の解雇制限

  • 労働組合の組合員であることを理由とする解雇
  • 労働組合に加入し、または労働組合を結成しようとしたことを理由とする解雇
  • 労働組合として正当な行為をしたことを理由とする解雇
  • 労働者が不当労働行為の申立をし、または証拠を提出するなどの行為をしたことを理由とする解雇

労働安全衛生法の解雇制限

  • 労働安全衛生法違反の事実を監督機関へ申告したことを理由とする解雇

留意点として、

  • 労働者に解雇することを予告した場合において、解雇前に請求があった時は、解雇の理由について証明書を発行しなければなりません
  • 就業規則には「解雇の事由」を必ず記載しなければなりません。つまり、「〜ときはクビにしますよ」と就業規則に記載しなければならないということです
  • 労働契約の締結に際し、労働条件を明示する時に、「解雇の事由」も書面で明示しなければなりません

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