常時10人以上の従業員をかかえている会社は就業規則を作成し、従業員過半数代表の意見書を添付して管轄労基署に届出なければなりませんが、作成したけど届出していなかった場合にこの就業規則の効力はどうなるのか・・。

 労基署に届け出るのは、その会社がきちんと就業規則というルールブックを作って、従業員との労使関係を円滑にしている、ということを労基署が確認したいためです。

 ということで、たとえ労基署に届け出るのを怠っていたとしても、未届については罰がありえますが、その就業規則自体が無効になるわけではありません。ただし、就業規則の従業員への周知は必要です。

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