作成した就業規則は従業員へ周知しないといけません。

周知の仕方ですが、たとえば

  • 印刷して全社員へ配布する
  • PDFにしてメールに添付して全社員へ送信する
  • 全社員が見られる掲示板に張っておく
  • 全社員が手に取れるキャビネットに保管しておく

何しろ、重要なことは、全社員の手に届く所に置いておくことです。

 余談ですが、社員が読む読まないは就業規則の適用には関係ありません。ほとんどの社員は就業規則なんて読まないでしょう。何かあったときしか手に 取らないと思います。「俺は読んでないからこんなこと今更言われても知らない!」と言う社員がいても大丈夫です。見えるところに置いておけば・・。

 当事務所で就業規則の作成・変更を行った場合は従業員への説明会をひらきますので、知らなかった・・なんて言うひとは出てこないはずです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0476-46-5773

【千葉県 印西市の社会保険労務士ながや事務所のHP】
親切・ざっくばらんで相談しやすく、対応・処理が早い社労士です。
顧問契約、給与計算業務、労働保険・社会保険諸手続代行、就業規則作成・変更などのご依頼をお待ちしております。
数あるウェブサイトの中よりご訪問いただき本当にありがとうございます

対応エリア
千葉県 印西市・白井市・鎌ヶ谷市・八千代市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・野田市・習志野市・船橋市など