国民健康保険は、農山漁村の住民や都市の商工業自営業者等、被用者以外の地域住民を被保険者とし、その疾病・負傷・出産・死亡に関して保険給付を行うことを目的としています。国民健康保険においては、被扶養者という概念はなく、原則としてすべて被保険者として取り扱われます。

 健康保険等の被用者医療保険の被保険者・組合員およびその被扶養者は、その資格を喪失すると原則として住所地の市町村が行う国民健康保険の被保険者となりますが、このうち一定の者については「任意継続被保険者」とされます。任意継続被保険者制度といわれ資格喪失日の前日までに被用者医療保険に継続して2か月以上の被保険者期間があった場合に退職後2年間は今まで加入していた健康保険制度が利用できるというものです。

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