後期高齢者とは75歳以上の方です。75歳になると、健康保険または国民健康保険からは脱退し、後期高齢者医療制度に自動的に移行します。手続きは必要ありません。65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は申請し後期高齢者医療の被保険者となることができます。

 一定の障害とは

1.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方

2.身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

  • 下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
  • 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
  • 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
  • 音声・言語・そしゃく機能障害

3.療育手帳A1・A2をお持ちの方

4.障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方

5.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

 後期高齢者医療制度は各都道府県に設置された広域連合が運営します。その都道府県内のすべての市町村がその広域連合に属します。⇒各都道府県後期高齢者医療広域連合 (一番下にあります)

 保険料の納付については、公的年金の支給額が年額18万円以上の方は、2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が引き落とされます。これを特別徴収といいます。年18万ですからほとんどの方は特別徴収されます。

 ただし、年度途中での転入や75歳になったばかりの方などは、一定期間特別徴収とはなりません。納付書が自宅に届くのでそれを金融機関に持参して納付します。これを普通徴収といいます。

 で、どのくらいの保険料となるかというと、千葉県の24年度(25年度も同じ。2か年度ごとに見直し)の保険料は、均等割額=37,400円・・・①、所得割額=(前年総所得−33万円)×7.29%・・・②で、①と②の合算額が年間の保険料額となります。なお、老齢○○年金も所得に入ります。

 たとえば、老齢基礎年金と老齢厚生年金合わせて年間233万円あり、これ以外は収入がないとすると、②は200万円×7.29%=145,800円となり、①+②=183,200円です。ということは年金233万円からこれを引くし、所得税もかかるので200万円を下回ってしまうでしょう。

 病院の窓口での自己負担割合は1割です。診察が終わって、お金を支払うときに、「1,000円でーす」と言われたら、トータル1万円かかっているということです。

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