もし、就業規則とある労働者と個別に結んだ労働契約に食い違う部分があった場合はどうなるのでしょうか。

  • 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効になります。無効になった部分は、就業規則の定める基準となります。
  • 就業規則は、法令や当該事業場において適用される労働協約に反してはなりません。

 このように決まっていますので、効力の強さを順に並べると、

法令>労働協約>就業規則>労働契約

といえます。

 よって、食い違っている部分については、就業規則に達しない(下回っている・不利)場合には、就業規則に書いてあるとおりになります。その労働契約のほうが上回っている・有利な条件の場合にはそれはそれで有効です。そんな好条件をよく提示してくれましたね!ってことです。

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