従業員の採用選考について基本的な考え方は、
応募者の基本的人権を尊重すること応募者の適性・能力のみを基準として行うことであり、採用にあたっては以下のことを順守しなくてはならないことに注意が必要です。
- 性別を理由とする募集・採用差別は男女雇用機会均等法で禁止です。さらに、募集・採用にあたって身長、体重、体力に基準を設定することなどは合理的な理由がなければ間接差別として禁止されています。
- 募集・採用時に年齢制限をつけることは、雇用対策法により原則として禁止です。
- 障害者の採用に関しては、障害者雇用促進法が、事業主に一定比率以上の障害者の雇用を義務づけており、障害者の雇用率がこの一定比率に満たない場合は、その企業から障害者雇用納付金を徴収することとしています。障害者雇用促進法で定められていることは従業員の採用において非常に重大なことで、中小企業の経営に大きな影響をおよぼすことなのです。別記事で紹介します。
さらに、採用選考時に、労働者の個人情報やプライバシーを保護するという観点から、厚生労働省は、企業は原則として人種、民族、社会的身分、本 籍、出生地等の社会的差別の原因となるおそれのある事項や、思想・信条、信仰、労働組合への加入の有無、医療上の個人情報等を収集してはならないと指針を 定めています。