障害者雇用促進法は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としています。
事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の雇用が義務付けられています。
民間企業の障害者雇用率は1.8%です。
そして、この法律の恐ろしい点は、障害者雇用率を達成していない事業主に対して”罰金”ともいえる、障害者雇用納付金を課すことです。ただし障害者雇用納付金は、200人を超える労働者をかかえる会社に適用されます。が、平成27年4月より100人を超える会社に適用となります!
障害者雇用納付金は、50,000円×不足人数を毎月納めなくてはなりません。ただし、200人超300人以下の事業主は平成27年6月まで、100人超200人以下の事業主は平成32年3月まで、40,000円×不足人数と軽減されます。
一方、障害者雇用率を達成している会社は、ご褒美として毎月27,000円×超過人数分支給されます。100人超の会社は、達成すれば平成27年4月以降もらえます。
以上により、100人超200人以下の従業員をかかえる会社は平成27年度までには障害者雇用について方針を考えておかないとなりません。1〜3人の障害者を雇い、かつ、その障害者のための職場環境を整えるか、それとも毎月納付金を納めていくのか・・。
ちなみに、平成22年6月時点での法定雇用率達成企業は47%です。着実に高まっています。