ほとんどの会社は、入社後、数か月間は「試用期間」というものがあります。

 試用期間とは、採用後に従業員としての適格性を観察・評価するために会社が設けた期間です。試用期間中は、基本的に解約権留保付労働契約が成立していると考えられます。

 試用期間満了時の本採用の拒否は、法的には労働契約の解約、すなわち解雇にあたるので、客観的合理性と社会的相当性が双方ともなければ、解雇権の濫用として無効となります。ただ、客観的合理性、社会的相当性が通常の解雇の場合に比べて認められやすいということです。あくまでも労働契約なので、簡単に本採用を拒否することはできないのです。

 ちなみに東京都職員の試用期間は6か月間でした。6か月の会社が多いようです。

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