外国人を雇うとき 外国人を雇うときの注意点 外国人が日本に入国する際には在留資格が与えられます。この在留資格は27種類に分かれており、日本で行うことのできる活動が定められています。外国人については、その範囲で働くことができます。 外国人を雇用する場合には、この在留資格とそれに基づく就労資格の有無、在留期間を過ぎていないかなどを パスポート 外国人登録証明書 就労資格証明書 資格外活動許可書 などの書類で確認することが必要です。この場合には原本を確認すべきでしょう。