【千葉県 印西市】
社会保険労務士ながや事務所
〒270-1349 千葉県印西市戸神台1-2-1-A201
育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されます。
その一部の規定とは下記のとおりです。
要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために休暇を取得することができる。
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