育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。ただし一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については平成24年7月1日から施行されます。

 その一部の規定とは下記のとおりです。

  • 介護休暇制度

 要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、介護のために休暇を取得することができる。

  • 短時間勤務等の措置
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて、労働者の申し出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。
 事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者で介護休業をしていないものについて、次のいずれかの措置を講じなければならない。
 短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ、介護費用の援助措置。
  • 所定外労働の免除
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

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