常時10人以上の労働者を使用する事業場において就業規則を作成または変更した場合には管轄する労基署に届けなければなりません。
これに違反すると30万円以下の罰金です。
届出の際には就業規則の作成届(変更届)と、労働者代表の意見書を添付します。
このとき2部用意して、1部には労基署の受付印を押印してもらって持ち帰りましょう。届出した証拠になりますので。
なお、就業規則本体に委任規定を設け、その委任規定に基づいて細則を別規定としている場合には、本体と別規定を合わせたものがひとつの就業規則なので、別規定も労基署へ届けなければなりません。