本社と支店で同一の就業規則である場合には、本社で一括して届出することが認められています。内容が少しでも違う場合にはNGですが。

  • 事業所の数の部数を届け出る
  • それぞれの事業所においてその事業所の過半数代表者の意見書を添付
  • 各事業所の名称・住所・管轄労基署名の一覧表を添付

 以上を満たして、本社所在地を管轄している労基署へ一括して就業規則を届け出ることができます。

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