景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部を助成。

  • 休業・教育訓練の場合:休業手当等の5分の4(教育訓練を行った場合は訓練費を上乗せ)
  • 出向の場合:出向元事業主負担額の5分の4

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