就業規則が無いと残業させられません 基本的なことですが、就業規則が無いと社員に残業させることができません。 就業規則で残業について明記されていて、かつ、36協定を労基署に届け出ていることが必要です。 社員数10人未満で就業規則が無い会社の場合には、個々人との労働契約書に残業についての記述がしっかりと書いてあれば大丈夫です。今は10人未満でも将来社員が増えてきたときのために就業規則を作成しておきましょう。