傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

 傷病手当金は、被保険者が病気やケガのため働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について会社から傷病手当金の額より多い報酬を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

 支給額は、病気やケガで休んだ期間、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について会社から報酬が出ている場合はその分傷病手当金の支給額が調整されます。

 支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。

 なお、国民健康保険、任意継続には傷病手当金はありません。

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